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その理由は、「アフリカで誕生した人類が、中国大陸に到達するのは約3万年前 だが日本にはもっと早い、約4万年前には到達していることが最新の研究で分かってる。」 と仰っています。 つまり中国よりも1万年も早く 日本は7万年前より存在する。 「歴史音痴の国民 石器時代より 藤原政権「535年間日本の政治」 天皇・ユダヤ・八咫烏は渡来人 菊の紋 王樣は16文字。 徳川慶喜が考えて言われた「詔書」 慶喜は詔書で大政奉還をして 他民族より 優越するなどという 架空観念から生じたものではない」 などと説明した詔書。 詔書には正式名称はない。 天皇が詔書で国民を統一して戦争。 すべてに天皇のお言葉で統一する。
天皇に悪徳・非道なユダヤが
ヨーロッパ諸国から嫌われている ユダヤ民族。
それを崇拝している日本国家・国民。
国民が国家の仕組みを検証しなければ世界より全てに遅れる。
スポーツは武士道精神で大きく躍進している オリンピック。
国民はネットで学べる時代、
国民は 天皇・ユダヤに翻弄
4年前に天皇退位を認める、 特例法は国会の圧倒的な、 日本は保留 民主主義・国家と言われている。 保留とは
その場で決定を下さないで問題を押さえて止めておくこと
「日本の民主主義」が世界で評価されない理由」
保留 民主主義 では国家の
国内新型コロナウイルス感染者 三桁のみ他県は 4桁以上、 人間宣言 天皇と国民との 結びつきについて「天皇を現御神「あきつみかみ」とし、他民族より優越するなどという架空観念から生じたものではない」 などと説明した詔書(天皇言葉) 詔書には正式名称はない。 徳川慶喜が考えた詔書であり 大統領制。 日本などの国王や天皇(元首)が存在する国家では、大統領制にすることは不可能なんですか? 「決まり」は何もありませんし、不可能でもありません。国の政治制度はその国の国民が好きなように作ってよく、対外関係にしても、それで外交がきちんと機能するなら、文句を言われる筋合いではないのです。ただ、歴史的に君主制のもとでは首相の組織する内閣制度が発達し、君主制を打倒した共和制においては、大統領的な存在を置くことが多かったということです。そうした国が多いので、あえてそれと違う制度をつくることもないだろう、ということなのでしょう。よく大統領制と王制が両方あると、「元首」が二つになっておかしい、などという意見がありますが、「元首」というのは別に法的な意味は何もないのです。
ですから、日本で天皇制を存続させたまま、大統領制を導入しても、別にそれ自体は何の問題もありません。そもそも日本の天皇というのは、政治的な権能を一切持たない存在なので、権力機構がどうなろうと、矛盾しようがないのです。
良く天皇制と大統領制、あるいは首相公選制は矛盾する、などという意見がありますが、矛盾しません。ただ、外国にあまり例がないから、とか、歴史的にそういう例があまりないから、という程度の話でしかないのです。 日・中 戦争 親に
「日・中 戦争」古代歴史からの、 国民は悲惨な目に合う 悪夢の様な
マスコミを信じるランキングで日本 は世界一位。
神樣が王樣を指名する。
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卑弥呼 | |
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倭 女王 | |
卑弥呼像
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別号 | 親魏倭王 |
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出生 | 不明 |
死去 | 242年〜248年 |
配偶者 | 未婚 |
子女 | 台与(宗女、一族の娘か) |
宗教 | 鬼道 |
【邪馬台国】古代史最大の謎の一つ。
卑弥呼の眠る地はどこなのか、
卑弥呼(ひみこ、生年不明 - 242年〜248年)は、『魏志倭人伝』等の中華の史書に記されている倭国の王(女王)。邪馬台国に都をおいていたとされる。封号は親魏倭王。
卑弥呼の時代。天皇・ユダヤは
日本に居ない時代
「卑弥呼」が生きた時代といえば『弥生時代(やよいじだい)』ですが、それはいったいどんな時代だったかご存知ですか。
通説では紀元前3世紀から3世紀までの約600年間が弥生時代と言われていますが、遺跡から発掘された土器や金属が作られた時代や住居に使われた木材を放射性炭素年代測定法という検査で弥生時代は約500年ほど遡る可能性が出てきており、文献によっては紀元前10年からという記述もあります。
「卑弥呼」が史料として記載されている『魏志倭人伝』はこの弥生時代後期にあたるころに、当時の中国大陸で王朝を築いていた『魏』国の歴史書に『倭国の複数ある国を統べる女王』として「卑弥呼」の記述があり、これが現在では唯一の「卑弥呼」の存在を明確に示す史料となっています。
では、原始的な時代を生きていた当時の人々が『三国志』の時代真っ只中の大陸とどのように交易を持つまでに発展したのか
をご紹介します。
このように自給自足を行う『食料生産経済』は食料難を減らし人々が協力しあうことで生活そのものが安定していきます。
また時代が進んだ1世紀から3世頃に大陸から伝わり伝播した鉄製農具によって、それまで木製だった農具に金属が使われるようになることで生産率が格段と上がり、それによって人口が増えるきっかけに。
人が増えたことでより豊かな土地を求めて
争いが始まります。
それに対抗するように複数の集落が協力しあう『連合』が作られ、それが『国』の原型となっていったのです。
国が出来上がることで様々な発展がなさ
れます。
その一つに国と国の交易。
複数に集落が集まったことで出来上がった国はそれぞれの集落が元々持っていた知恵や技術などがあります。
それを交易として別の国と交換することで、より暮らしを豊かにし経済的な発達をしていきますが同時に国同士の争いの激化
や国内部の変化を促していきました。
原始的な集団では戦上手な人が酋長として人々を率いていきますが、複数の集落が集まった国では戦上手だけではなく国の中で暮らす人々の心を一つにまとめる『王』を戴く縦社会が形成され、同時に多くの思想をまとめるために先祖や自然を祭る『祖霊信仰』が生まれました。
この祖霊信仰は現在まで続く『神道』の原点ともいうべきもので、現在のような宗教的な思想というよりは自然信仰に近いものと考えられています。
「国」の成立と「製鉄」技術の発展
日本に製鉄の技術が持ち込まれたのは6世紀頃で、それまでは大陸からの輸入に頼っていたためこの鉄や青銅などを多く持つ国ほど豊かで強い力を持っていたというのが通説でしたが、近年の研究ではすでに1世紀の頃には日本で製鉄が行われていたことが解ってきました。
そもそも6世紀とされていた理由として製鉄を行っていたとされる遺跡の中で6世紀以前の物が見つかっていない事が大きな理由でしたが、複数発見された全国の弥生時代後期の遺跡から数多くの鉄や青銅の道具が発掘されており、輸入だけで普及したとは考えにくいという事と弥生時代
にはすでにガラスを加工する技術があったため、製鉄に必要な1400度から1500度の高温を作り出すことができたこと、青銅そのものが紀元前3世紀には大陸より伝来しており紀元前2世紀から2世紀ごろと推定される遺跡から東アジアの中でも優れた治金技術によって作られた12cmから1mmほどの様々ななサイズの青銅製の銅鐸(どうたく)が出土していることも、早い段階で日本に鋳造が行われていたという説を裏付
ける証拠となっています。
そして輸入だけではなく自分の土地で鋳造を行えるほどの資材と技術力を持つ国ほど人々が多く集まる「大国」であったと推察されるのです。
鉄を加工し道具とする技術を持つことは文化的にも大きな発展へと繋がるきっかけともなります。
製鉄鋳造の技術が九州北部から山陰地方や近畿地方へと製鉄技術が広まる頃には、鉄は農具や日用品に加工され、青銅は祭祀用の鏡や剣として利用され人々の生活へと根付いていきました。
こうして文化的にも技術的にも文明として発展した時代こそ「卑弥呼」が生きた弥生時代後期なのです。
中国の史料にしか残っていない「邪馬台国」とは
日本神話の系譜を古事記を基にまとめます.
世界の最初に、高天原に相次いで三柱の神が生まれた
天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)
高御産巣日神(たかみむすひのかみ)
神産巣日神(かみむすひのかみ)
●三貴子(みはしらのうずのみこ)
黄泉の国から帰ってきた伊邪那岐が黄泉の穢れを落としたときに最後に生まれ落ちた三柱の神々
【天照大御神、月読命、建速須佐之男命】を三貴子という。
伊邪那岐自身が自ら生んだ諸神の中で最も貴いとしたところからこの名が生また。
天照大御神は初代神武天皇が橿原神宮で即位した時 古代ユダヤと表裏 一体となったと言われる。
韓国政府は4日、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため 11兆7000億ウォン(約1兆600億円)規模の補正予算を編成すると発表した。
日本の新型コロナウィルスの対策
予算が、他国と比べて圧倒的に
少ないことが判明。
これが王樣族と 天皇八咫烏族の
国民を虫螻のごとく取り扱う
違い、 戦争責任の経験。
上司の命令は 朕の命令である と言って
若者を特攻隊に送り出した天皇、
日赤病院の献血車を 各地主要駅に置けば良い 国民助かる。
ヨーロッパでは王樣族は婚姻関係で均衡を保つと言われている
明治維新・神・仏・王樣族の廃止
・神樣 怒る。
世界的な コロナウイルス伝染病。
日本は、羊系ユダヤ人の国であり、おそらく皇室は、古代 イスラエル王家の末裔だろう。
天皇は国民を裏では棄民と思っている。『国家から見捨てられた人民。』
今回の皇位継承式典では総額166億4000万円もかかったそう。
「皇室費(今年度98憶5962万円と
「宮内庁費」167億4100万円がある。
皇室人件費1.000人。
バブルで天皇私財1京円と言われて
います(一兆円の一万倍)と言われる。
一方 国民がバブル経済で悲惨な目に
あっている 現実。
皇位継承式典予算の比較
平成と比べて、やけに数字が跳ね上がっています。
皇室を鎌倉幕府に戻す 天皇を京都に戻す。
徳川家康の人の道・常識・教養・道徳心を基本に日本人の心を取り戻す
「令和の時代」。
ユダヤの悪魔に支配されると
大変なことが起こる。
イスラエルの中近東の現状を見れば
よく分かる。
今も戦場の現場である。
【皇太子夫妻にまつわる怖い話】 第五十話
墓場の上に 皇室 新築 江戸城
●今、日本では、7人に1人が貧困にあえぎ、母と子のひとり親世帯では半数以上が貧困に苦しんでいます(厚生労働省の国民生活基礎調査)。日本の貧困率の高さは国際的に見ると、米国(16.8%)に次いでG7中ワースト2位。さらに、ひとり親世帯ではOECD加盟国35カ国中ワースト1位になっています。そのせいもあってか、「家庭が貧しく、ろくにお風呂に入れない子どもが、同級生に『臭い』」といじめられるなど、いじめ問題も増えつつあります。
新型コロナウイルス中国の様に院内ロボットを日本も使用すれば助かる。
官僚もマスコミも八咫烏に支配されている日本。
660年より日本の古代歴史を宮内庁でなく エジブトの様に古代歴史を探究すればすぐ解る
ヒットラーのユダヤ虐殺を糾明する
マッカーサー元帥の日本人
精神年齢12才の意味
古代 神の国日本は何故か?
天皇・八咫烏・ユダヤ・の糾明。
ヒストリーチャンネル 古代エジブトの様に古代日本も糾明する。
勝てば官軍 勝者は何をしても良い
天皇の言葉。現在はユダヤ商法がまかり通る時代。
天皇は神でも「象徴」でもなく単なる金儲け主義の金融ビジネスマンである今も争いの絶えないユダヤです。
田中大王と天皇の結婚が多数、
均衡保つ為。ヨーロッパ諸国も同じ
現在も城跡が残っている
田中城については、自然と
歴史を体験できる散策コースとしての活用が検討されるなど、地域の貴重な歴史資源として見直そうという機運が
高まっています。
なお、このような歴史的地域資源を観光振興に活用するには、安曇川町が単独で取り組むだけでなく、他町村と協力していく方法もあります。例えば、観光コースなどを設定する場合、継体天皇については鴨稲荷山古墳のある高島町、田中城跡については越前朝倉攻めで信長・秀吉・家康が敗走する時に通った朽木村という具合に、関連するテーマに応じて他町村と広域的に連携した方がルートに広がりが生まれ、観光客にとっても魅力的なものになると考えられます。
周知の通り、「天皇」(すめらみこと、てんのう)という呼称は歴史的な産物である。
そう呼ばれる前は「大王」(おおきみ)と呼ばれる時代が長くあった。「大王」とは何か王の中の王、すなわち帝王である。圧倒的な権力を誇る君主にこそ、帝王や大王という名がふさわしい。
今の日本人にできることは、先ず古代歴史の真実を知ること。
三笠宮さま架空の年代を国の権威を持って国民に押しつける様な企てに対してあくまで反対する。
世界の歴史・古代オリエント史 日本の歴史 古代からの地理・「考古資料」が必須の時代。
三笠宮さま「歴史研究のメスを常民の社会生活の奥深く突き刺さねばならない」と被支配層からの
視点を重視された。
天皇家 三笠宮 世界の古代オリエント史 ・古代へブライ人(ユダヤ人)の日本会長。
紀元前660年 初代神武天皇が橿原神宮にて即位した時、随行員は
八咫烏・ユダヤでした。
天皇の歴史 1,359年前から、天皇・八咫烏・ユダヤが 表裏一体となる 日本。
宮様の裏に八咫烏が憑いている 織田信長が嫌う。
三笠宮殿下と江上氏は非常に親しい関係にあったようだが、そもそも江上氏のような学説を唱える人物は、皇室にとって好ましくない存在であるはずだ。なにしろ騎馬民族日本征服説によれば、万世一系とされる天皇家のルーツが実は日本にはなく、東北アジアの騎馬民族が4世紀に日本を征服して天皇となったというのだ。
ヘブライ人とユダヤ教 紀元前1280年頃、ヘブライ人はオリエントで初めて一神教信仰であるユダヤ教を成立。旧約聖書を経典とする。 ユダ族を中心とする人々はバビロン捕囚中も帰国後も、民族的伝統を失わなかった。ここからその後のヘブライ人を「ユダヤ人」宗教を「ユダヤ教」と呼ぶ習わしがおこった。
民を思う 実印偽造もなく
なるでしょう。
天皇家 三笠宮 世界の古代オリエント史 ・古代へブライ人(ユダヤ人)の日本 会長。
三笠宮さま 「歴史研究のメスを国民の社会生活の奥深く突き刺さねばならない」 と言われた。
昭和天皇四男 三笠宮さま
「今もなお良心の呵責にたえないのは、戦争の罪悪性を十分に認識していなかったことです」
昭和天皇の末弟
日本は「神の国」天皇の国
ではありません。
国民を苦しめる裏天皇。
三笠宮様の 換言を還元
致しましょう 令和の時代。
鎌倉幕府・江戸幕府・
徳川家康・参考に致しましょう。
世界が笑う。日本の歴史。
大王がよく言われた言葉。
4〜6月期GDP年率27.8%減 コロナ拡大でマイナス成長 戦後最悪の現状。
新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言で個人消費が大きく落ち込み、世界的な感染拡大により輸出も急減して内外需ともに総崩れだった。マイナス成長は、消費税増税のあった19年10〜12月期から3四半期連続。
新型コロナウイルス・台風・猛暑・水害
神樣・大王・が怒る。
明治維新より神・仏 破棄する 解っている人は如何ほどに
東京大震災 あればわかるかな。?
コロナウイルス禍とは次の世代に移行の為と言われる
明治維新で外交は遮断された 仲介者が居なくなった為。
明治維新に過去帖はすべてに
抹殺され 歴史が亡くなった
天皇を立てるため 全てに改ざんされた。
世界の王族制度からも遮断された日本の歴史。
明治維新で崇高な日本の歴史を潰して しまった日本 国家を守った新撰組を悪人に仕上げた
ユダヤ・マスコミ・裏天皇。
日本の尊い歴史を守った貴族、それを潰したのは明治維新で
ある。
敗戦の中から国を支えた80〜90才以上の老人からオレオレ詐欺で大切なお金を奪う 若者たち。
バブルで天皇私財1京円と言われて
います(一兆円の一万倍)と言われる。
「日本は財政破綻などしないーーーこの真実さえ広まれば、この国は簡単に経済大国に返り咲くことができます。
八咫烏・悪魔のからくりさえ解れば。
タイで王室改革に1万人がデモ行進。
天皇家の歴史は驚愕の歴史で
ある。
裏で言われている天皇の歴史は
・・・・・・・・
学術会議で研究すれば良い
全てに前例主義である。
日本も 宮内庁 改革が必須の時代。
古事記 + ブリタニカ国際大百科事典 1-20
ブリタニカ国際年鑑 1−11 +4 合計35巻。裁判官 暗記必須。
コロナ禍の時代 国民一人ひとりの時代劇
3年間の教科書 法律で禁止されている日本史
2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」
運命の出会い。栄一と慶喜の物語がパラレルに展開。
血洗島村から約150キロ離れた水戸藩では、栄一より3年早く生まれた七郎麻呂が、父・斉昭(なりあき)による厳しい教育を受けていた。彼こそ、のちの15代将軍となる徳川慶喜だ。
まったく接点がなさそうに思えるこの二人だが、慶喜の存在なくして栄一は語れない。農民の栄一が倒幕を志したものの、まるで正反対の幕臣となり、さらに新時代を切り拓くことができたのは慶喜との出会いがあったからこそだ。
転身を繰り返し波乱万丈に生きた栄一だが、慶喜もまた、時代のうねりに翻弄された人生だった。「尊皇攘夷(そんのうじょうい)」で知られる強烈な父を持ち、将軍になりたくなかった男が、最後の将軍として幕府を終わらせるまでにどんなドラマがあったのか……。さらに、その後の慶喜の人生においても、栄一との関係が途切れることはなかった。「慶喜の名誉回復」のため、栄一の忠義は生涯貫かれる。
やがて重なる二人の物語が、血洗島と水戸からそれぞれ動きだす。
2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」
『鎌倉殿』とは、鎌倉幕府の将軍のことです。頼朝が死んだあと、2代目の将軍・頼家という若者がおりまして、この頼家が2代目ということもあって、『おやじを超えるぞ!』と力が入りすぎて暴走してしまう。それを止めるために、13人の家臣たちが集まって、これからは合議制で全てを進めよう、と取り決めます。これが、日本の歴史上、初めて合議制で政治が動いたという瞬間で、まさに僕好みの設定です。今はまだ、この13人の名前をご存じの方はおそらくほとんどいないでしょうが、このドラマが2022年にオンエアされて、その年の暮れぐらいになると、もう日本中の皆さんが13人全員の名前を言えるようになると確信しております。
この13人が勢力争いの中で次々と脱落していくなか、最後に残ったのが「北条義時」です。いちばん若かった彼が、最終的に鎌倉幕府を引っ張っていく最高権力者になる。そこまでを、今回のドラマで描いていきたいと思っています。
この時代は本当におもしろい。おもしろいドラマ、おもしろい物語の要素が全部詰め込まれている時代です。僕の頭では想像もつかないようなドラマが、この鎌倉時代に実際に展開していて、それを大河ドラマとして手掛けられるのは、本当に脚本家冥利(みょうり)に尽きると思っております。」
大王は、王族の1つに 天皇 として日本国を治める様
引き渡したが後に、権力が天皇に集中し過ぎた為・
鎌倉幕府より権力を 奪われ政治・経済に口を出さない事を、条件に 保護されることとなり 京都に移され 象徴天皇とされる。
2023年 大河ドラマ「どうする
家康」
ひとりの弱き少年が、乱世を終わらせた奇跡と希望の物語
国を失い、父を亡くし、母と離れ、心に傷を抱えた孤独な少年・竹千代は、
今川家の人質として、ひっそりと生涯を終えると思っていた。しかし――
三河(みかわ)武士の熱意に動かされ、弱小国の主(あるじ)として生きる運命を受け入れ、
織田信長、武田信玄という化け物が割拠する、乱世に飛び込んだ。
待っていたのは死ぬか生きるか大ピンチ!計算違いの連続!ガマンの限界!
後ろ盾もなく、豊かな国土もなく、あるのは
個性派揃いの家臣団だけ
豊臣秀吉、黒田官兵衛、真田昌幸、石田三成と次々と現れる強者(つわもの)たち
稀代のストーリーテラー・古沢良太の手による、
ハラハラドキドキ、スピード感あふれる波乱万丈のエンターテインメント
一週間の始まりにふさわしい、夢と希望にあふれた第62作大河ドラマ
家康が 盟友 織田信長・明智光秀・と共に日本統一を創る。
主権者のいない国
時代に鋭く対峙する必読書である。
知性なき強権政治、それに隷従する国民。
この絶望的な構図を変えて、生きるに値する 社会を創るために、著者は戦後史の中に
私たちの生々しい自画像を描き出す。
大統領制が必須の時代。
NHK大河ドラマ・青天を衝け・江戸城主・手の内に居る。
外国人を崇拝して・実印偽造して・何が君主
国家ですか。
徳川慶喜の魁 慶喜が目指したのは 大統領制
徳川時代継続であれば 世界大戦・中国戦争・明治維新・バブル戦争 等はなく・シンガポールの様になって居たでしょう。
二度にわたるロシアの襲撃事件は、幕府に大きな衝撃を与え、結果的に開国か鎖国下の議論を活発化させ、国防体制を強化させていきました。
この事件をきっかけに「民の生命と財産を維持する」という価値観と「民を守る」という政治意識がつくりあげられていた確立されました。
こうやって日本は、徳川の幕藩体制によって先進国化していったのです。新しい視点で江戸時代をながめることのできる内容です。
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モンドセレクション大金賞受賞
表彰式 フランスに於いて
モンドセレクション大金賞
日・中友好交流使節団、当時は小沢一郎先生。
上記大阪府文化財保護委員 山下通夫様中国語堪能なお方です。
中国・田族・調査15才〜25才迄10年中国留学の考古学専門の山下様。
1400年前の奈良田中宮田中廃寺発掘資料を田中阜様に贈呈する。
日・中友好交流使節団 現在は自民幹事長二階俊博様が引き継ぐ。
中国一帯一路の国際会議に130余りの国と1500人参加。
2007年4月12日午前10時中国の温家宝総理は日本の国会で演説し、
日中両国は2000年以上にわたる悠久の友好往来の歴史が ある。
世界に類を見ない交流関係がある。日・中関係は兄弟国と言われる。
平成24年(ネ受)第549号貸金等請求上告受理申立事件
申立人加藤清
相手方株式会社三菱東京UFJ銀行
上告受理申立て理由書
平成24年12月27日
最高裁判所御中
申立人訴訟代理人
弁護士寺内清視
弁護士綾野高謙
上記当事者間の大阪高等裁判所平成24年(ネ受)第549号
貸金等請求上告受理申立事件について、申立人は次のとおり、
上告受理申立理由を提出する。
上告受理の申立ての理由
第1用語の説明
本上告受理申立理由書においては、以下の用語を以下の意味
で用いる。
・甲1の印影:甲1に顕れている印影
・甲1の印章:甲1に顕れている印影に対応する印章
・申立人の実印:申立人が、甲1の作成日付当時に所持していた実印。
第2原判決は高度の経験則違反を行っている
1主張の骨子
原審及び第一審は、甲1の印影と、申立人の実印の印影は一致する
という判断を行っているが、以下で述べるように、この判断は、高度の
経験則に違反するものである。
2印影の同一性の判断方法について
(1)印章を偽造しようとする者は、偽造の対象となる印章の印影と
可能な限り同一の印影を持つ印章を作成しようとするのであるから、
印章が偽造された場合、偽造された
印章の印影の形状と、偽造の対象となった印章の印影の形状は、
極めて近似するのが通常である。
従って、印章の偽造が問題となるような事案の場合、
ある書面に顕れた印影の形状と、偽造の対象となった印章の印影の
形状が極めて近似していることを前提に、それでもなお印章が偽造
されているのかという判断を行う必要がある(両印影が極めて近似して
いることを理由に印影の同一性を認めてしまうと、およそ偽造が問題と
なる事例で偽造の判断が行われることはなくなってしまう。
(2)上記のような、2つの印影が近似する場合における印章の同一性の
判断は、両印影のどのような相違点を、どの程度重視するのかということ
によって、結論が左右されるものであるが、これらの諸要素の取捨選択
及び評価を正しく取捨選択行うためには、印鑑鑑定に関する専門的知見が
必要不可欠である。
従って、印章の同一性が問題になる事案において、印鑑鑑定の専門家に
よる印鑑鑑定書が提出された場合、裁判所は、当該鑑定書に付された意見
の中に特別不合理な判断がない限り、当該鑑定書に付された意見を尊重
して事実認定を行うべきであり、鑑定書に特別不合理な判断がないにも
かかわらずこれと異なる認定を行うことは許されないというべきである。
そして、上記事実認定に関する法則は、印鑑の偽造が問題になる事案に
おいて、事実認定の正確性・妥当性を確保するために不可欠なものなので
あるから、上記法則は、高度の経験則を構成するというべきである。
3乙1には特別不合理な判断は含まれていない
(1)乙1の作成者は、甲1の印影と、申立人の実印の印影を、肉眼で確認
しやすいように等倍率に拡大した上で、両印影の輪郭線や刻字画線のズレ方
及び程度を検討している。
上記のような判断方法は、“同一の印章から顕れた印影の形状は、同一に
なるのが通常である”という一般的な経験則に裏打ちされたものであるため、
乙1の作成者が、上記のような判断方法を選択したことには合理性が認められる。
(3)次に、乙1の作成者が、輪郭線や刻字画線のズレを検討した結果、両印影
が異なる印章によって顕れているという判断を行った点についても、以下の
理由から、合理的な判断であるということができる。
【理由】
@両印影は、最上点・左端点・最下点を結ぶ左半分の輪郭線がほぼ一致している
にもかかわらず、印影の左半分にある刻字画線にズレが生じているが、同一の
印章を用いて押印した場合に、このようなズレが生じることは考えがたい(同一の
印章を用いて、輪郭線が一致するように押印した場合、輪郭線の中にある刻字線も
一致するはずである。)。
A両印影の輪郭線は、最上点・左端点・最下点を含む左半分の輪郭線がほぼ一致して
いるにもかかわらず、右半分の輪郭線が大きくずれているが、このような差異が、押印
時の力加減や朱肉のつき具合等の要素から生じたとは考えがたい(印章の最上点・
左端点・最下点を紙に押しつけた時点で、印章の全面が紙に接することとなるので、
上記3点を含む左半分の輪郭線が一致するのであれば、右半分の輪郭線も一致する
はずである。)。
4結論
上記3で述べたように、乙1の作成者による印章の同一性の判断には、特に不合理な点
は存在していないため、第1審及び原審は、第1審の判断を尊重し、印章の同一性を否定
する判断を行う必要があった。また、仮に、乙1の鑑定書と相反する判断を行うのであれば、
少なくとも乙1の作成者を裁判所において取り調べ、乙1の内容に疑義を差し挟む余地
があるのかを詳細に検討する必要があった。
それにもかかわらず、第1審及び原審は、印章の同一性を肯定する判断を行っているので
あるから、両者の判断は、高度の経験則に反するものといわざるをえない。
第3原判決は民法第587条の解釈を誤っている
1相手方は、平成9年3月31日に、申立人の口座に対し、5000万円を振り込んでいるが、
当該5000万円は、同日中に引き下ろされている(乙3の10)。
しかし、上記5000万円を引き下ろしたのは申立人ではなく、相手方も、平成23年4月28日付
原告準備書面1の第1項において、「原告と被告清との間には、平成9年3月の本件貸付以前
に極度額5000万円の当座貸越契約があった。この当座貸越に基づく借入金が、本件貸付の
借入金でもって決裁されたものである。」と主張している。
従って、本件では、“申立人の口座に振り込まれた5000万円は、遅くとも数時間後には相手方
の手元に戻っている”という事実について争いがないということができる(この点は、原審も否定
をしていない。)。
2金銭消費貸借契約の成立要件である“金銭その他のものを受け取ること”(民法第587条)が
行われたと評価するためには、借主が金銭その他のものについて排他的支配を獲得し、
借主がこれらを自由に処分することができる状態が作出される必要があるというべきである。
ところが、本件では、申立人の口座に振り込まれた5000万円は、僅か数時間後に相手方の
手元に戻っているため、この事実関係を前提に上記のような状態が作出されたと評価する
ためには、「相手方は、申立人の意思に基づいて、申立人の口座に振り込まれた5000万円
を自らの手元に戻した。」という事実が認定される必要がある(なぜならば、そのように解し
なければ、口座への入出金記録を自由に操作することができる相手方は、金銭を口座に
入金後、直ちに出金するという記録上の操作を行うことによって、貸付の実態が伴わない
貸金債権を自由に発生させることができてしまうため。)
この点、原審は、「本件にあっても、借入金の5000万円は同控訴人の当座貸越契約に基づく
債務などの弁済に充てられたと推認するのが相当」という判断を行っているが、「当座貸越契約
に基づく債務などの弁済」が誰の意思に基づいて行われたのかを明らかにしていないため、
上記判示からは、当該弁済が、申立人の意思に基づいて行われたということを読み取ることが
できない。従って、原審は、申立人の口座に振り込まれた5000万円が相手方の手元に戻った
ことが、申立人の意思に基づくものであるかを認定していないといえる(相手方の意思にのみ
基づいて弁済を行っても、金銭消費貸借契約は成立しない。)。
原審は、本件の事実関係を前提に金銭消費貸借契約の成立を認めるのであれば、申立人
から相手方への5000万円の移動が、申立人の意思に基づくものであることを明らかに
しなければならないにもかかわらず、これが不明な状態で金銭消費貸借契約の成立を認め
ているため、民法第587条の解釈を誤ったものといえる。
第4原判決は高度の経験則違反を行っている
1問題となる原判決の事実認定
原審は、申立人の口座に振り込まれた5000万円が、僅か数時間後に相手方の手元に
戻った点について、「当座貸越契約に基づく債務などの弁済に充てられたと推認するのが
相当」との判断を行っているが、以下で述べるように、この判断は、高度の経験則に反する
ものである。
2第1審及び原審での事実経過
相手方は、第1審の時点から、「当座貸越に基づく借入金が、本件貸付の借入金でもって
決裁された」と主張していた
(平成23年4月28日付原告準備書面1の1頁参照)。
これに対し、申立人は、第1審及び原審を通じて、当座貸越によって5000万円もの金銭
を借りたことはないと主張し、相手方に対し、当座貸越の取引履歴を開示する等して、
申立人が、いつ、どのような取引を行うことにより5000万円もの金銭を借り入れたのかを
明らかにするよう求めていた(平成23年9月27日付被告加藤清準備書面(2)の6頁、
平成24年7月30日付控訴人清準備書面(1)の2頁参照)。
しかし、相手方は、どういうわけか、第1審及び原審を通じて、取引履歴の提出はおろか、
申立人が、当座貸越によって、いつ5000万円もの金銭を借り入れたのかということすら
明らかにしなかった。
3原判決は高度の経験則違反を行っていること
(1)相手方は当座貸越の内容を証明する必要がある
本件では、平成9年3月31日に、相手方が5000万円を申立人の口座に振り込んだという
事実、及び、当該5000万円が僅か数時間で相手方の手元に戻っているという事実について
争いがないが、これらの事実のみでは、実質的な金銭の移動は行われていない。
そのため、上記事実を単独で評価すると、金銭消費貸借契約は成立していない、或いは、
金銭消費貸借契約は成立したが直ちに弁済が行われたと評価すべきこととなる。
従って、本件では、貸金の返還を求める相手方としては、上記の事実関係を前提としても
なお貸金債権を持っていると評価することのできる事情を主張・立証しなければならないこと
となる。
そして、相手方は、このような事情として、申立人との間5000万円分の当座貸越取引が
あったことを主張しているのであるから、申立人との間に5000万円分の当座貸越取引が
あったということは、相手方が証明しなければならない命題であるといえる。
(2)申立人は証拠の提出を求めていた
上記2で述べたように、申立人は、当座貸越取引によって5000万円を借り入れたという
事実を強く否認し、相手方に対し、取引履歴等の証拠を提出し、その内容を明らかにする
ことを求めていた。
(3)相手方が証拠を提出することは極めて容易である相手方は銀行であるため、申立人
との間の取引の内容を随時記録しているはずである。
従って、仮に、相手方が主張するような5000万円分の当座貸越取引が本当に存在していた
のであれば、相手方としては、取引履歴等を提出することにより、当該取引の内容を容易に
立証することが可能である。
ところが、相手方は、取引履歴を提出することはおろか、申立人との間の取引内容を明らか
にすることすら行っていない。
(4)結論
相手方は、5000万円の当座貸越取引が存在したということを証明しなければならない
立場に置かれているにもかかわらず、当該事実の立証に極めて有効であり、容易に
提出することができる取引履歴等の証拠を一切提出していない。
上記のような事情に加え、本件では、申立人が、取引履歴等の証拠を提出し、
当座貸越取引の内容を明確にするよう繰り返し求めていたことを併せて考えると、
何らの証拠も提出しないという相手方の態度は不自然極まりなく、5000万円の
当座貸越取引など存在しなかったと考えるほかないといえる。
それにもかかわらず、原審は、相手方の主張のみを鵜呑みにして、5000万円の
当座貸越取引の存在を認定しているのであるから、原審は、高度の経験則に反
する事実認定を行ったといわざるをえない。
以上
附属書類
1.乙第9号証(申立人の陳述書)
2.乙第10号証(申立人の陳述書)
3.理由要旨を記載した書面
平成24年(ネ受)第549号貸金等請求上告受理申立事件
申立人加藤清
相手方株式会社三菱東京UFJ銀行
理由要旨
平成24年12月3日
最高裁判所御中
申立人訴訟代理人
弁護士寺内清視
弁護士綾野高謙
第1主張の概要
申立人の主張の内容は、@原判決が、甲1の成立の真正を認めたことは、
高度の経験則に反する、A原判決が、本件の事実関係をもとに金銭消費貸借契約
の成立を認めたことは、民法第587条の解釈を誤ったものである、B原判決が、
5000万円の当座貸越取引の存在を認めたことは、高度の経験則に反するという
ものである。
第2@について
本件のように、印鑑の偽造が問題となり、印鑑鑑定の専門家の鑑定書が提出された
場合、裁判所は、鑑定書に特に不合理な記述がない限り、当該鑑定書の内容を尊重
した判決を行わなければならない。
上記の法則は、事実認定の適正を確保するためのものであるから、高度の経験則を
構成する。
原判決は、上記の法則に反した事実認定を行っているため、高度の経験則に反する
事実認定を行っている。乙1の作成者を取り調べることもなく乙1と相反する判断を
行ったことは、著しく不当である。
第3Aについて
本件の事実関係を前提とした場合、「金銭その他のものを受け取ること」(民法第587条)
が行われたと評価するためには、申立人の口座に振り込まれた5000万円が、申立人の
意思に基づき相手方の手元に戻ったという事実が存在しなければならない。
しかし、原審は、上記事実を認定しないまま、金銭消費貸借契約の成立を認めている
ため、民法第587条の解釈を誤っている。
第4Bについて
相手方は、本件の事実関係を前提に、貸金返還請求権があると主張するためには
、5000万円の当座貸越取引が存在したことを証明する必要があるが、取引履歴等
を提出すれば、容易に証明を行うことができる立場にある。
それにもかかわらず、相手方は、何らの証拠も提出していない。
このような相手方の態度からは、5000万円の当座貸越取引など存在しなかったと
考えるほかないが、原判決は、当座貸越取引があったという事実認定を行っており、
高度の経験則に反する事実認定を行ったと評価せざるをえない。
以上これが三菱銀行と最高裁のなれ合い癒着であり信用出来ない。
印鑑証明鑑定士・三菱門真支店長・担当者・裁判に出頭すれば済む事である。真実が
すぐ解る。
日本国家の検証
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日本国家 独立した国家・島国です。
古来より800年 常識・教養・道徳心・貴族精神・
武士道精神が日本古来の精神です。
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言及しているプーチン氏の動向を、北朝鮮も見ており、
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幸福産業株式会社 斎藤 岩夫部長とは、
三菱銀行門真支店を紹介され 私の昭和47年12月
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